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後遺障害について

むちうち(頚椎捻挫)の後遺障害等級認定

 

頚椎捻挫、いわゆるむちうちで獲得できる後遺障害等級は、

14級9号(局部に神経症状を残すもの)または12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)が対象となってきます。

 

 

頚部の後遺障害慰謝料の目安

 

等級

症状

自賠責基準

裁判基準

14級9号

局部に神経症状を残すもの

32万円

110万円

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

93万円

290万円

 

 

14級9号に認定されるか12級13号に認定されるかでは、後遺障害慰謝料だけでも大きな違いがあります。

 

さらに、後遺障害等級が認定されると、基本的には慰謝料だけでなく逸失利益も認められることになります。

 

そして、逸失利益についても何級が認定されるかによって差が生じてきます。

 

したがって、逸失利益の額まで含めると等級による損害の差額はさらに大きくなります。

 

 

「こんなに痛いのに、辛いのに・・・」なぜ14級9号なのか?

 

まずは、落ち着いて下さい。

 

 

MRIの画像上、椎間板ヘルニア等の所見はありますか?

 

その所見は、年齢変性(年齢とともに自然に変化・変性していくもの)によるものですか、

 

外傷性(事故によるもの)のものですか?

 

 

後遺障害等級認定の審査を行う自賠責の調査事務所は、客観的な医学的所見である画像所見を重視します。

 

いわゆるむち打ち症で12級13号を獲得するのは、容易なことではないのです。

 

 

 

「交通事故に遭う前には、こんな痛みなかったのに・・・」なぜ非該当なのか?

 

残存した全ての症状が、後遺障害等級認定の対象になるわけではありません

 

 

もっとも、12級13号と異なり、14級9号であれば画像所見に異常が無くても後遺障害等級認定の可能性はあります。

 

 

受傷形態(衝突の衝撃など)はどうでしたか?

軽微な衝突だと後遺障害なしと診断されることがあります。

 

 

頚部痛等の症状は、治療経過や症状推移からして、受傷直後から症状固定日まで一貫して継続していますか?

 

 

整形外科での十分な治療実績はありますか?

 

 

自分の症状が医学的に説明可能なものかは、交通事故の被害者側が説明していく必要があるのです。

 

 

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