高次脳機能障害などの後遺障害・死亡事故・慰謝料・示談金など交通事故はお任せ下さい。交通事故弁護士による無料相談。

TEL 082-555-8919

料金について

082-555-8919

料金について

交通事故では交通事故以前の生活と一変していまい、経済的に働けなくなってしまったり収入が減ってしまったりすることがよくあります。

その状況で、弁護士に相談や依頼をするために、高額の弁護士費用を支払わなければならないとなれば、

更なるご負担となってしまい、抱えていたトラブルが悪化してしまうことは、さち総合法律事務所としては最も不本意な結果です。

そのため、さち総合法律事務所では、できる限りご負担が少なくなるように弁護士費用を設定しています。

ご相談から費用の見積もりまで「無料」で対応しておりますので、お客様の経済的なご事情やご要望も含めて、遠慮なくお気軽にお問い合わせください。

 

法律相談料は無料です

法律相談(電話による相談を含みます。)の際にご相談者からお支払いいただく料金になります。

個人の方・事業主(法人企業)の方を問わず、相談は「無料」となっております。

また、お電話での相談も可能です。

ご相談内容によっては、お電話だけでのご相談で済む場合もございますので、まずは、お電話にてご相談内容をお聞かせください。

  *当事務所では、ご紹介者の方がいらっしゃらなくてもご相談に応じさせていただいておりますので、ご安心ください。

 

着手金

(1)交渉事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、事件等の処理の結果のいかんに関わらず、事件等をご依頼いただいた時点で、お支払いいただく料金になります。   *委任契約書にも明示させていただきますが、事件等の処理の結果のいかんに関わらず、基本的に返還されません。

 

経済的利益 着手金
 300万円以下の場合  8% *最低額10万円*
 300万円を超え3000万円以下の場合  10%+18万円
 3000万円を超え3億円以下の場合  6%+138万円
 3億円を超える場合  4%+738万円

  (着手金の計算例)

A社に対して、300万円の請負代金の支払を請求する事案をご依頼いただいた場合

着手金は24万円(内訳:300万円×8% *別途消費税加算)となります。

民事事件の報酬金

事件等の性質上、事件等の処理が終了した時点で、事件の成功の程度に応じてお支払いいただく料金になります。

 

経済的利益 報酬金
 300万円以下の場合  16%
 300万円を超え3000万円以下の場合  5%+9万円
 3000万円を超え3億円以下の場合  3%+69万円
 3億円を超える場合  2%+369万円

  (報酬金の計算例)

A社に対して、300万円の請負代金の支払を請求する事案で、最終的に250万円を回収できた場合

報酬金は40万円(内訳:250万円×16% *別途消費税加算)となります。

手数料

原則として、一回程度の手続又は事務処理で終了する事件等について、お支払いいただく料金になります。

時間制(タイムチャージ)方式

事件等の処理に関し、一時間当たりの適正妥当な事務処理単価を決め、その処理に要した時間(移動に要する時間を含みます。)を乗じた料金をお支払いいただく報酬算定方法になります。

日当

弁護士が、事件等の処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されることによってお支払いいただく料金になります(事件等の処理自体による拘束を除きます。)。

実費等

着手金及び報酬金とは別に、実際に事件等を処理するために必要となる費用になります。

例えば、裁判を起こした場合、収入印紙代、郵便切手代(通信費)、記録の謄写料などが必要となります。

また、遠方の裁判所などに出張する場合、交通費や宿泊料が必要となる場合もあります。

ご相談から契約までの流れ

  • STEP1STEP1

    まずは、お電話かメールにて、お気軽にお問い合わせください。
    その際、ご相談をスムーズに行うため、ご相談内容等を簡単にお伺いいたします。

  • STEP2STEP2

    弁護士と面談を行います。お持ちいただいた資料等をもとに、お客様のご質問・ご要望等をじっくりと伺います。

  • STEP3STEP3

    さち総合法律事務所が、事件の見通し・方針等も含めて、お手伝い出来ることをご提案。報酬・実費等のご案内もいたします。

  • STEP4STEP4

    方針や報酬等にご納得いただいた場合、契約締結となります(委任契約書や委任状等を作成します。)。
    早速、問題の解決に取りかかりましょう!

事務所案内

さち総合法律事務所

〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀3-12 新興ビル6階
TEL:082-555-8919 FAX:082-555-8918

交通事故は誰もが突然に被害者になってしまいます。
保険会社との後遺障害や慰謝料、過失割合についての示談金交渉、裁判。
むちうちなどの頚椎捻挫や骨折、高次脳機能障害といった傷病名や、病院での治療、
MRIやレントゲン検査。
分からない、聞いたこともないことばかりでとても不安になると思います。

交通事故の豊富な経験実績をもつ、
さち総合法律事務所(広島弁護士会所属 弁護士野村幸保)は
みなさまの交通事故の不安に全てお答えします。

高次脳機能障害などの後遺障害、死亡事故、慰謝料、示談金、示談交渉も交通事故の
ことは全てお任せ下さい。
相談料はもちろん無料。電話でのご相談も可能です。

広島県(広島市(中区・南区・東区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)・東広島市・廿日市市・福山市・ 呉市・尾道市・安芸高田市・竹原市・三原市・府中市・三次市・庄原市・大竹市・江田島市)・ 岡山県・山口県を含む中国地方全域を対応しておりますので、まずはお電話ください。

さち総合法律事務所(広島弁護士会所属 弁護士野村幸保)は広島中央交通安全協会の協会会員として交通事故や交通死亡事故を減らすため交通安全運動に協力しています。

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