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後遺障害慰謝料

 

慰謝料とは交通事故による精神的損害の賠償として補償されるものです。

 

大きく分けて、①入院や通院をした場合の傷害慰謝料 ②後遺障害が残った場合の慰謝料 ③死亡した場合の慰謝料 と3つあります。

 

ここでは②後遺障害が残った場合の慰謝料についてのページです。

 

①入院や通院をした場合の傷害慰謝料こちらのページをご覧ください。

 

③死亡した場合の慰謝料についてはこちらのページをご覧ください。

 

後遺障害慰謝料とは

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が生じたことによって支払われる慰謝料です。

 

これ以上の治療を継続しても、改善が期待できない場合に症状固定となり、残ってしまった障害が後遺障害となります。

 

後遺障害慰謝料の算定の基準

 

後遺障害慰謝料は、基本的に、自賠責保険で認定された後遺障害等級ごとに算定されます。

 

その認定された等級をもとに、①自賠責保険 ②任意保険 ③裁判・弁護士 ごとに規定や目安があります。

 

また、後遺障害の程度や被害者ごとの個別な事情、年齢や性別などによって増減修正を行います。

 

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとに算出されるため、自賠責保険の審査において、後遺障害等級が認定しなかった場合、つまり非該当だった場合は、

裁判などで特別な事由が認められない限りは、基本的に後遺障害慰謝料は発生しない扱いとなります。

 

 

自賠責保険

自賠責保険にて後遺障害が認定されると、後遺障害等級に応じて保険金が支払われます。

 

ただし、自賠責保険から支払われる保険金は、後遺障害慰謝料だけではなく、逸失利益も含まれており、その合算した保険金が支払われますので

自賠責保険から支払われる保険金全額が後遺障害慰謝料に対する損害賠償ではありません。

 

また、基本的には、自賠責基準の支払限度額全額が支払われることがほとんどですが、

あくまでも、自賠責保険の規定では「損害の範囲」とされているため、

被害者が高齢な場合など、逸失利益が考慮され、基準金額より減額になることもあります。

 

 

等級 支払限度額 慰謝料等
第1級 3,000万円 1,100万円
第2級 2,590万円 958万円
第3級 2,219万円 829万円
第4級 1,889万円 712万円
第5級 1,574万円 599万円
第6級 1,296万円 498万円
第7級 1,051万円 409万円
第8級 819万円 324万円
第9級 616万円 245万円
第10級 461万円 187万円
第11級 331万円 135万円
第12級 224万円 93万円
第13級 139万円 57万円
第14級 75万円 32万円

 

 

任意保険基準

後遺障害慰謝料についても、その支払基準は各保険会社が独自に決定しています。

 

一般的な基準としては、自賠責保険とほぼ同等、もしくは、自賠責保険に若干の上乗せとしていることがほとんどです。

 

なお、後遺障害慰謝料についても、任意保険会社の任意一括対応が可能なため、

自賠責保険からの支払いではなく、任意保険会社が自賠責保険の保険金も支払ってくれます。

 

ただし、やはり、任意保険会社から損害賠償の金額が提示される時、

「この部分は自賠責保険の補償で任意保険はこの部分になります」という説明はしてくれませんので、

自賠責保険での最低限の補償のみということもあります。

 

任意保険会社から提示された賠償内容の「逸失利益」と「後遺障害慰謝料」の金額の合計が、上の表の自賠責保険の金額よりも多ければ、

その差額分が任意保険会社が補償してくれる金額ということがわかります。

 

 

裁判・弁護士基準

裁判・弁護士基準は、裁判官や弁護士が参考にしている基準です。

 

傷害慰謝料と同じように、過去の裁判例を、財団法人日弁連交通事故相談センターが調査や分析、公表したものを、裁判官や弁護士は基準にしています。

 

特に、後遺障害慰謝料は、自賠責保険基準や任意保険基準と比較すると、非常に高い基準になります。

 

また、この基準はあくまでも後遺障害の慰謝料の基準であり、後遺障害が残ってしまったことによる損害として、

この後遺障害慰謝料とは別に、逸失利益を請求することができ、算定方法も別になります。

 

逸失利益の算定方法の詳細はこちらのページをご覧ください。

 

等級 後遺障害慰謝料
第1級 2,800万円
第2級 2,370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

 

 

ご相談から契約までの流れ

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    まずは、お電話かメールにて、お気軽にお問い合わせください。
    その際、ご相談をスムーズに行うため、ご相談内容等を簡単にお伺いいたします。

  • STEP2STEP2

    弁護士と面談を行います。お持ちいただいた資料等をもとに、お客様のご質問・ご要望等をじっくりと伺います。

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    さち総合法律事務所が、事件の見通し・方針等も含めて、お手伝い出来ることをご提案。報酬・実費等のご案内もいたします。

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