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休業損害

 

休業損害は、交通事故による被害者が受傷した傷病の治癒、または後遺障害の症状固定までに治療や療養によって、

休業したり、事故以前と比較して通常の就労ができないことによって生じた収入の減少額(経済的利益の喪失)が損害となります。

 

基本的には被害者が事故に遭った時点で、現実として就業による収入を得ていたことを前提として

実際、休業により収入の減額が生じている場合に補償されます。

 

事故以前収入に基づき、現実の収入減を補償するもので、休業だけでなく、遅刻や早退なども損害になります。

 

休業損害の算定方法

 

休業損害の算定方法は、1日あたりの収入額(収入日額)×休業日数 によって算定します。

 

自賠責保険の基準では、原則、1日5700円として算定されます。

 

被害者が有職者の場合は、基本的には被害者が事故に遭った時点での、実際の給与支給額や収入に基づいて計算されますが、

収入の算定が困難な場合、または主婦(家事従事者)の算定には賃金センサスにより算定します。

 

賃金センサスとは、日本の労働者の職種、性別、年齢、学歴などを明らかにし、賃金構造の実態を詳細に把握することを目的として毎年実施されている

賃金構造基本統計調査の結果をとりまとめたもの です。

 

被害者の性別や年齢、学歴を当てはめ、統計上の平均年収を採用することができます。

 

休業損害は誰でも請求できるの?

 

休業損害の計算や、請求するための書類などは、被害者の職業などによっても変わります。

 

弁護士や保険会社は以下のとおりに分類していることが一般的で、それぞれ算定方法や請求に必要な書類なども違います。

 

 1 有職者   ① 給与所得者
  ② 事業所得者
  ③ 会社役員

 

 2 家事従事者

 

 3 無職者

 

  ① 失業者

  ② 学生・生徒・幼児など

 

 4 その他

 

   外国人など

休業損害の請求に必要とされる書類

 

休業損害を請求するためには、事故前と事故後の収入、休業などによって就労に影響が生じた期間やその程度を立証するための書類を

提出しなければなりません。

 

必要とされる書類は、職業などによっても違いますが、一般的には以下のとおりです。

 

 

給与所得者の場合

① 保険会社所定の休業損害証明書

 

  休業損害証明書は被害者自身が作成するものではありません。勤務先に作成をお願いします。

  欠勤期間やその期間中に給与を支払ったかどうか、事故前3か月間の給与などを記載します。

 

② 事故前3か月分の給与明細

 

③ 事故前年度分の源泉徴収票

 

④ その他、賞与などが減額になっていればその支給を証明する書類など

 

 

 

事業所得者の場合

① 確定申告書の控え

 

② 確定申告書の添付書類(収支内訳書、決算書など)

 

③ 住民税課税証明書

 

④ 納税証明書

 

⑤ 帳簿、領収書、取引先の支払い証明など

 

事業所得者の場合、基本的には①と②の確定申告書類の提出のみで立証は可能です。

 

ただし、税務署の受付印を得ていない場合や、申告内容に疑義がある場合などは、③や④、⑤などのその他の書類を求められることがあります。

 

給与所得者の休業損害について

 

給与所得者とは、雇用契約などの法律関係のもとに労務を提供し、その対価として所得を得ている人を言います。

アルバイト、パートなども給与所得者です。

 

ただし、兼業主婦、つまり、生計を同じにする家族のなかで、被害者以外に収入を得ている人がいて、被害者が家族のために家事に従事しながら、

生計の補助的な給与所得者(パートなど)をしている場合は、家事従事者として休業損害を請求した方が、請求金額が高くなる可能性があります。

 

 

 

給与所得者の基礎収入・給与額の算出方法

大きく分けて、2つの方法があります。

 

① 事故前3か月の平均給与を基礎収入とする方法

 

② 1年間の年収を基礎収集とする方法

 

一般的には、①の方法をとることが多く、事故前3か月の平均給与を基礎収入とします。

 

この給与額には、基本給だけでなく、各種手当(住宅手当、超過勤務手当(残業代)、皆勤手当など)を含みます。

 

また、所得税や住民税などを控除した、いわゆる手取り額ではなく、支給総額に基づいて平均給与を算定します。

 

 

有給休暇を使用した日は欠勤になるの?

交通事故によって就業できない期間に、有給休暇を使用した場合、実際は給与は全額支給されるため、休業損害は生じません。

 

しかし、有給休暇は労働者のもつ権利として、財産的価値があるものと解釈されているため、

交通事故によって、有給休暇を使用せざるを得なかったことから、使用した有給休暇の日数分の賠償を請求することができます。

 

 

休業による昇格・昇給昇格遅延による減収

交通事故による欠勤により、昇格されたり、事故前と同様に就労ができていればなされた昇給や昇格が、なされなかった場合は、

本来支給されるべき金額と実際の支給額の差額を損害して請求することができます。

 

実際、交通事故による欠勤のために降格、部署異動をともなう配置転換となり、給与が減額した被害者に対して、損害として補償された事例もあります。

 

ただし、昇給や昇格がなされたかもしれないという「可能性」ではなく、約束されていたという事実や、

会社側がそのような対応とることになった原因が、被害者のそもそもの労務成績などではなく、

交通事故が原因、理由であることを立証する必要があります。

 

事業所得者の休業損害について

 

事業所得者とは、個人事業主、自営業者、自由業者(開業医、芸能人、プロスポーツ選手)などを言います。

 

 

事業所得者の基礎収入の算出方法

基本的には、得られたはずの売上額から、この売上額を得るために必要としたはずの原価や経費を控除して算定します。

 

売上額は、原則として事故前年の所得税確定申告書類に記載された額としますが、

収入額に相当な変動がある場合は、事故前数年分を用いることもあります。

 

原価や経費については、休業前の実績の平均的数値に基づいて判断しますが、やはり、基本的には事故前年の所得税確定申告書類から算出します。

 

 

経費には流動経費と固定経費とがあります。

 

流動経費は変動費とも言い、休業によって支出を免れる経費です。例えば、飲食店経営などであれば、人件費や材料費などです。

休業によって支出の必要がなくなるため、売上額から控除し、休業損害には含まれません。

 

一方で固定経費は、休業する場合も、事業を維持し継続するために支出しなければならない経費です。

例えば、地代家賃や公共料金、減価償却費などです。休業しても支出しなければならないため、休業損害に含まれます。

 

これらは、事業の内容や経営実態によっても様々ですので各事業主ごとに個別の判断が必要となります。

 

 

また、事業所得に、事業者本人の稼働による利益だけでなく、

家族や従業員などの被害者以外の第三者の労務の提供による利益が含まれる場合については、

被害者本人の稼働による利益分のみが休業損害の対象となります。これを寄与部分、寄与率と言います。

 

事故前後の収支状況や営業状況、業種や業態、事業所得者の職務内容、稼働状況、家族や他の従業員の関与の程度、給与額などから

被害者本人の寄与率がどの程度だったのか判断します。

 

 

なお、土地や建物などの不動産の賃料や利子に基づく利益が事業所得に含まれている場合も、これらの利益は休業損害の対象にはなりません。

 

 

無申告・過少申告の場合

赤字申告の場合、業務帳簿や預金通帳などから、相当の収入があると認定できる場合について、賃金センサスを基準として請求が認められた事例や、

開業準備段階で確定申告書がない場合、収入の蓋然性が認められれば、

賃金センサスや自賠責保険基準の日額5700円を基礎収入として賠償された事例もあります。

 

しかし、どちらも裁判による判決であり、申告外の所得の認定は非常に厳格に行われるため、

無申告や過少申告をしていた場合、示談交渉段階で保険会社へ休業損害を請求することは非常に困難です。

 

会社役員の休業損害について

 

会社役員は、会社との委任契約に基づいて、経営業務を委託され受任した人です。

 

会社役員と言っても、会社の規模や勤務形態は様々で、例えば、個人会社の社長のように、その実態は個人事業主にあっている場合には、

事業所得者として算定し、請求します。

 

 

 

会社役員の労務対価とは

一定規模の会社役員として勤務している場合、役員報酬の報酬には二面性があります。

 

1つは労務対価ですが、もう1つは会社との委任契約に基づく受任業務に対するもので、経営結果による利益配当部分のため、

役員というその地位にとどまる限り、休業をしても原則として補償されません。

 

労務対価にあたるかどうかは、その実態に応じて取り扱われるため、以下の要素から判断します。

 

1.会社の規模(および同族会社かどうか)や利益状況

 

2.被害者の役員としての地位や職務内容、年齢

 

3.被害者の役員報酬の額

 

4.他の役員や従業員の職務内容と報酬、給与額の差違

 

5.事故後の被害者と他の役員の報酬額の推移

 

6.類似法人の役員報酬の支給状況など

 

主婦(家事従事者)の休業損害について

 

いわゆる主婦は、法的には家事従事者と言い、家事従事者とは主婦に限らず、

現に主として家事労働に従事する人、主婦的労務に従事する人のことを言います。もちろん性別や年齢は問いません。

 

なお、家事従事者であることが前提のため、一人暮らしの無職女性の場合には、原則として認められません。

 

ただし、夫と死別して一人暮らしをしていた高齢の女性が、家事従事者として休業損害が認められた事例もあります。

 

 

主婦(家事従事者)の基礎収入の算出方法

家事従事者の損害算定は、原則として、賃金センサスの女子平均賃金により損害額を算定します。

 

平成25年の平均賃金は353万9300円、平成24年の平均賃金は354万7200円となっています。

 

この賃金センサスをもとに基礎収入を算定しますので、
平成25年の場合、1日あたりの収入額は9697円(353万9300円÷365日、少数点以下四捨五入)となります。

 

 

 

 家事従事者の休業日数の算定方法

家事従事者の労働は毎日ありますから、この日が休業日、とするのは非常に難しと思います。

 

いつを休業日にするか、またその期間がどの位になるかの目安や基準はなく、受傷した症状や治療状況によっても変わります。

 

さち総合法律事務所では、事案によって2つの方法で算定しています。

 

① 通院した日数(実通院日数)を休業日として計算する方法

 

② 治癒した日または症状固定日までの全日を休業日として、症状の推移から事故発生以降の時間経過とともに、

  収入日額を一定割合に減じた額を基礎収入とする逓減方式

 

失業者の休業損害について

 

失業者とは、交通事故に遭った当時、失職などにより就業しておらず、収入を得ていない人を言います。

 

休業損害の前提が、被害者が事故に遭った時点で、現実として就業による収入を得ており、

実際、休業により収入の減額が生じている場合の補償であることから、原則、失業していた場合は休業損害は生じません。

 

例外として、労働能力や労働意欲があり、事故当時に就職が内定していた場合や、就職活動を行っていて、

治療期間内に就労の蓋然性がある場合には認められることもあります。

 

学生・生徒・幼児などの休業損害について

 

学生などは、本業が学業であることから、原則として休業損害は認められませんが、

アルバイトなどにより収入を得ている場合には認められる場合があります。

 

また、治療が長期にわたり、学校の卒業や就職の時期が遅延した場合には、

交通事故に遭わず、通常どおり就職できていれば得られたはずの給与額が休業損害として認められた事例があります。

 

外国人の休業損害について

 

日本国籍を有していない外国人の場合も、在留資格の有無にかかわらず、原則として休業損害が認められます。

 

 

 

 

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