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傷害(入通院)慰謝料

 

慰謝料とは交通事故による精神的損害の賠償として補償されるものです。

 

大きく分けて、①入院や通院をした場合の傷害慰謝料 ②後遺障害が残った場合の慰謝料 ③死亡した場合の慰謝料 と3つあります。

 

ここでは、①入院や通院をした場合の慰謝料についてのページです。

 

②後遺障害が残った場合の慰謝料についてはこちらのページをご覧ください。

 

③死亡した場合の慰謝料についてはこちらのページをご覧ください。

 

傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは

 

傷害慰謝料とは、入院や通院したことに対して支払われる慰謝料のことです。

 

肉体的に外傷を受けた肉体的苦痛に対する損害だけでなく、

病院での検査や治療のための入通院に時間がとられ、日常の行動の自由が制約される不便さや煩わしさ、不利益なども含まれます。

 

 

傷害慰謝料の算定の基準

 

算定基準には、①自賠責保険基準 ②任意保険基準 ③裁判・弁護士基準 があります。

 

どの基準が用いられるかは、加害者の加入している保険の状況、弁護士が介入するか、裁判手続をするかどうかなどによって異なります。

 

なお、交通事故の受傷状況が軽傷であった場合、治療回数や期間も短い場合は、どの基準を用いてもほとんど差がないこともあります。

 

実際には、それぞれの金額や手続、場合によっては裁判などをするために要する費用など、総合的に比較することが重要です。

 

 

自賠責保険基準

補償金額は、入院もしくは通院1日につき4200円が基準となっています。

 

対象となる日数は、治療期間のうち、実際に治療した日数の2倍に相当する日数です。

(※ただし、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の施術は2倍ではなく実施術日数)

 

例えば、2か月、60日間の治療期間で、10日通院して治療した場合は、10日×2×4200円=84000円となります。

同じく、2か月、60日間の治療期間で、35日通院して治療した場合は、35日×4200円=14万7000円となります。

 

この場合、「30日×2」と算定されない理由は、30日×2=75日となり、治療期間の60日の範囲を超えてしまうためです。

 

このように、実際に治療した日数を2倍にした時、その日数が治療期間の範囲を超えるかどうかで、算定が変わります。

 

 

ご相談される被害者の中で、「自賠責保険は4200円の2倍の8400円が補償される」と思われているかたが多いのですが、

これは、もともとの「〇日×2×4200円」という掛け算の数式が前後して、

「〇日×4200円×2」となり、8400円と理解しまっている場合がほとんどで、

実際は、1日あたりの慰謝料が2倍なのではなく、実際に治療した日数の2倍なのです。

 

 

また、1日4200円が補償されるのであれば、通院回数が多ければ多いほど慰謝料が高額になると考えられる被害者もいます。

 

もちろん、全く違うわけではありませんが、

そもそも自賠責保険の算定は、自賠責保険の補償限度額である、120万円の範囲内での算定であることを忘れないでください。

 

この自賠責保険の限度額120万円には、慰謝料だけでなく、治療費や交通費などのその他の損害賠償も含まれます。

 

例えば、6か月、180日間の治療期間で、100日通院して治療した場合に、慰謝料は100日×4200円=42万円が補償されると算定しても、

治療費や交通費などで100万円の損害が発生していた場合、

自賠責保険の限度額は残り20万円(限度額120万円-治療費や交通費など100万円)ですから、

自賠責保険から補償される慰謝料としては20万円になります。

 

もちろん、慰謝料が20万円しか補償されないというわけではなく、これだけでは補償が不十分ですから、

自賠責保険の限度額を超えた分の慰謝料を任意保険会社に賠償請求します。

 

この時、任意保険会社が慰謝料を算定する基準は、任意保険会社の基準であり、自賠責保険基準とは異なります。

 

そのため、自賠責保険基準の1日につき4200円として算定する基準は、あくまでも自賠責保険の補償の範囲での基準ですから、

任意保険会社が、自賠責保険基準で算定した42万円から自賠責保険から補償された20万円を差引いた、

残りの22万円の補償してくれるということにはならないのです。

 

ややこしいですが、自賠責保険の算定は、

あくまでも、自賠責保険の限度額である120万円までの範囲の中だけに適用されるということに注意が必要です。

 

 

任意保険基準

任意保険は、自賠責保険の保険金を上積みする保険で、その支払基準は各保険会社が独自に決定しています。

 

一般的な基準としては、自賠責保険とほぼ同等、もしくは、自賠責保険に若干の上乗せとしていることがほとんどです。

 

任意保険の賠償について、その支払の限度額は、加害者が加入する保険の契約金額となり、最近では無制限となっている保険がほとんどです。

 

そのため、保険金額を超えるような補償になることは一般的にはありませんので、

示談交渉や裁判などで損害が認定されれば、全額支払われることになります。

 

 

自賠責保険会社と任意保険会社の関係

自賠責保険は強制保険ですから、車を運転する人のほとんどは、自賠責保険と任意保険の両方に加入しています。

 

交通事故の補償についても、自賠責保険と任意保険とがあることはお分かりいただいたかと思いますが、

では、被害者は、それぞれ両方と請求などのやりとりをしなくてはならないのか、というと、通常は任意保険会社だけの対応になります。

 

自賠責保険から120万円を受領して、残りを任意保険に請求するようなことは非常に煩雑なため、

基本的には自賠責保険の対応は任意保険会社に任せてしまい、任意保険会社が自賠責保険の保険金も支払ってくれるのです。

 

これを「任意一括対応」といい、「任意」保険会社が自賠責保険の損害賠償部分の保険金も含めて「一括」で対応するという仕組みです。

 

任意保険会社から損害賠償の金額が提示される時、「この部分は自賠責保険の補償で任意保険はこの部分になります」という説明はしてくれません。

 

そのため、手続き的には簡易なため助かるのですが、あたかも任意保険会社が補償してくれているように見えても、自賠責保険での最低限の補償のみで、

任意保険会社は何の補償もしてくれていない、なんてことに気づかないということもあります。

 

 

裁判・弁護士基準

裁判・弁護士基準は、裁判官や弁護士が参考にしている基準です。

 

交通事故の事件では訴訟になることも多く、膨大な過去の裁判例が蓄積されてきました。

そのような過去の裁判例を、財団法人日弁連交通事故相談センターが調査や分析、公表したものを、裁判官や弁護士は基準にしています。

 

自賠責保険基準や任意保険基準と比較すると、基本的には高い基準になりますが、

交通事故の状況や被害者、傷病などの固有の事情による判断を必要とするため、対応する弁護士の専門的な知識や交通事故の事件対応経験、

過去の交通事故の裁判例をどれだけ知っているかが、解決金額を左右することになると言っても過言ではありません。

 

傷害慰謝料の算定方法

 

基本的に、治療のためにかかった入院や通院の期間をもとに算定します。

 

【事例①】

入院:4月1日~10日

通院:4月11日~10月31日(実際に通院した回数は80日)

 

この場合は、入院期間は10日、通院期間は204日となります。

 

 

しかし、骨折などをともなう傷病によっては、治療が長期化することも珍しくはありません。

 

骨折などの傷病の場合、骨癒合がみられるまで経過観察として安静にしていなければならないこともあり、

治療期間は長期であるものの、医師の指示により、実際に通院を必要とされた回数が月に1回など、少なくなることがあります。

 

傷害慰謝料の算定は基本的には通院期間で算定しますが、このように、実際に通院した通院実日数が少なく、不規則な場合、

目安としては、通院期間内の通院状況が、週2回(月8回程度)に満たない場合は、

実際に通院した日数を3倍もしくは3.5倍程度にした期間に換算して算定することがあります。

 

 

【事例②】

入院:4月1日~10日

通院:4月11日~10月31日(実際に通院した回数は10日)

 

この場合は、入院期間は10日、通院期間は35日(通院実日数10日×3.5)となります。

 

 

このように、実際の通院期間ではなく、通院実日数を3倍もしくは3.5倍程度にした期間に換算することを、修正通院期間と言います。

 

通院実日数を3倍にするか3.5倍にするかは傷病によって異なりますが、基本的には3.5倍として算出しますが、

傷病が、頚椎捻挫や腰椎捻挫などのいわゆるむちうち症で、レントゲンなどの画像所見上の異常、他覚所見がない場合は、

3倍として算定することが一般的です。

 

事例①もしくは②のように、入院の期間と通院の期間を算出し、慰謝料の算定表にあてはめて金額を算出します。

 

入院慰謝料算定表の別表ⅠもしくはⅡのどちらを用いるかは、修正通院期間の算定と同じように、基本的には別表Ⅰを用いて算出し、

頚椎捻挫や腰椎捻挫などのいわゆるむちうち症で、レントゲンなどの画像所見上の異常、他覚所見がない場合は、別表Ⅱを用いることが一般的です。

 

なお、あくまでもこの表に基づいて算定した金額は基準となる目安ですから、

被害者それぞれの傷害の部位や程度、年齢や性別などの個別の事情を考慮し、

20%~30%の減額や増額などの調整をしながら傷害慰謝料の金額を算出します。

 

 

別表Ⅰ 入 院
0ヶ月 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月 13ヶ月 14ヶ月 15ヶ月
通 院 0ヶ月 0 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1ヶ月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2ヶ月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3ヶ月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4ヶ月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5ヶ月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6ヶ月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7ヶ月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8ヶ月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9ヶ月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10ヶ月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11ヶ月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12ヶ月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13ヶ月 158 187 213 238 262 282 300 316
14ヶ月 162 189 215 240 264 284 302
15ヶ月 164 191 217 242 266 286

 

 

別表Ⅱ 入 院
0ヶ月 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月 13ヶ月 14ヶ月 15ヶ月
通 院 0ヶ月 0 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1ヶ月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2ヶ月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3ヶ月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4ヶ月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5ヶ月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6ヶ月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7ヶ月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8ヶ月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9ヶ月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10ヶ月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11ヶ月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12ヶ月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13ヶ月 120 137 152 162 173 181 189 195
14ヶ月 121 138 153 163 174 182 190
15ヶ月 122 139 154 164 175 183

 

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