さち先生の種まきブログ
後遺障害等級認定の結果に納得できません!
2016.06.27
1 自賠責保険における後遺障害とは?
「交通事故のせいで、今でも首や腰が痛いんです。
先日、保険会社から送られてきた後遺障害等級認定の結果が非該当で、納得できません。こんなに痛くて辛いんですよ!」
「追突されて、むち打ち(ムチウチ)になったんです。今でも首や腰が重だるく、動きづらいのですが、
後遺障害ではないと保険会社から言われてしまいました。
後遺障害等級認定の結果が妥当なのかなどについて、教えてくれませんか?」
残念ながら、巷で言われている「後遺症」と「自賠責保険における後遺障害」は、別物と考えていただいて構いません。
ですので、何となく痛みや違和感などが残っているからといって、それらの各症状が全て「自賠責保険における後遺障害」、
すなわち、お金(保険金)で賠償しなければならない後遺障害に当たるわけではないのです。
小難しい表現をすると、「自賠責保険における後遺障害」は、
① 傷病が治ったときに残存するもので当該傷病と相当因果関係を有し
② 将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態であって
③ その存在が医学的に認められ
④ 労働能力の喪失を伴う
ものに該当するものとされています。
何だか分かったような、分からないような、何とも言えない内容ですが、物凄く大雑把に言うと、
残っている症状に医学的な裏付け(客観的な医学的所見)のあるものが、「自賠責保険における後遺障害」に当たります。
そのため、何となく痛みや違和感などがあるといった自覚症状のみで、
簡単に「自賠責保険における後遺障害」として認定されるわけではないのです。
そして、後遺障害等級認定を得るためのヒントは、後遺障害等級認定結果(後遺障害等級認定票)に付いている「別紙理由」にあります。
後遺障害等級認定が非該当でダメだった交通事故の被害者の方であれば、
お手元に「別紙理由」の文書があるかと思いますので、よくよくその理由付けを分析してみてください。
ほとんどの後遺障害等級認定の非該当の理由付けでは、「・・・客観的な医学的所見に乏しい・・・」となっているはずです。
というわけで、後遺障害等級認定が非該当でダメだった交通事故の被害者の方は、冷静になって、その理由付けを分析し、
ご自身の症状にそれを裏付ける客観的な医学的所見があるかを検討してみて欲しいのです。
そうすると、どの理由付けをつぶせば、後遺障害等級認定を得られるかが分かるはずです。
ちなみに、もし、自分では良く分からない、分析できないという交通事故の被害者の方がいいらっしゃれば、
少なくとも ① 後遺障害等級認定票(別紙理由を含む)と ② 後遺障害診断書の2つがあれば、
後遺障害等級認定結果の妥当性や異議申立ての見通しが判断できますので、ご遠慮なくご相談ください。
2 異議申立ては戦略的に行う必要があります
「後遺障害等級認定の結果に納得できず、自分でやったけどダメだった。」
「自分で異議申立てをして、後遺障害等級認定を受けられる可能性があるのか?」
後遺障害等級認定が非該当でダメだった交通事故の被害者の方から、これらのご相談をたくさんいただきます。
ご自身で異議申立てができないわけではありませんが、
やみくもに、「痛くてしんどいし、苦しい。」「仕事や日常生活に影響がある。」
「こんなに辛いのだから、自分は●●級が妥当だ。」と異議を申し立てても、後遺障害等級認定が得られる見込みはありません。
先ほどお話させていただいたとおり、後遺障害等級認定が非該当でダメだった理由付けを分析し、
後遺障害等級認定の理由が妥当しないことを、1つ1つ丁寧につぶしていかなければなりません。
決して「お涙ちょうだい」では、後遺障害等級認定を得ることはできないのです。
さて、後遺障害等級認定の申請を「被害者請求」(通常「16条請求」と言ったりします。)で行っていることが前提となるのですが、
「自動車損害賠償保障法」第16条の5第1項に基づき、「保険金等の支払に関する重要な事項」の1つとして、
後遺障害等級認定がダメ(非該当)だった詳細な理由を開示することができます。
「後遺障害事案整理票」と題する文書が開示されるだけや、当初の理由付けとほとんど大差ない内容の理由が回答されることもあるのですが、
非常に丁寧かつ分かりやすく理由が回答されることもあるので、理由開示の手続を行ってみる価値はあります。
いずれにせよ、後遺障害等級認定の結果に対して異議申立てを行うには、
カルテ(診療録)を分析したり、医療機関に医療照会をしたり、新たに検査を受けるなど、
あらゆる方法を検討し、後遺障害等級認定が非該当でダメだった理由付けをつぶさなければなりません。
異議申立てをして、後遺障害等級認定を受けられる可能性(見通し)があるのかを知りたいと考えている交通事故の被害者の方は、
1人で悩まず、まずはお気軽に、お電話またはメールにてご相談ください。
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