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飲酒運転したらいけん!

飲酒運転は、悲惨な交通事故を引き起こします

 

広島の皆さまは、既にご存知かもしれませんが、

「元衆議院議員で民主党広島県連の橋本博明氏が、飲酒運転で摘発され、政治活動を自粛する。」との報道がなされていました。

 

「酒気帯び運転」の疑いで摘発された橋本氏の供述によると、

「24日午後7時頃から繁華街の居酒屋で知人と飲食し、帰りに代行運転を呼ぼうとしたが時間がかかるため、車で3時間ほど仮眠した。」とのこと。

 

3時間仮眠したから大丈夫と思ったのでしょうか・・・認識が甘すぎる気がします。

 

飲酒運転による悲惨な交通事故として思い出されるのが、

平成18年(2006年)8月25日に発生した福岡県での交通事故です。

 

覚えていらっしゃるでしょうか。

飲酒運転をしていた加害車両に追突された被害車両が、博多湾に転落し、

追突された被害車両に同乗していた子ども3名が死亡した交通事故になります。

 

飲酒運転は、悲惨な交通事故を引き起こす可能性があることをしっかり自覚し、

「飲んだら、乗るな!」という標語を思い出して欲しいものです。

 

 

 

広島東洋カープの元プロ野球選手前田智徳さんも怒っているはず!

 

飲酒運転とひとことに言っても、飲酒運転には2種類あり、

①酒酔い運転と

②酒気帯び運転になります。

 

念のため、以下のとおり、道路交通法・道路交通法施行令の条文をご紹介しておきます。

 

<参考条文>

 

◇ 第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

① 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、

  その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの

 

◇ 第117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

③ 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、

  その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの

 

◇ 第44条の3 法第百十七条の二の二第三号 の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、

  血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする

 

 

ご紹介した条文からも明らかですが、

①酒酔い運転(5年以下の懲役)も

②酒気帯び運転(3年以下の懲役)も

罰則が科せられており、立派な犯罪なのです。

 

飲酒運転は、意識すればいくらでも回避できることで、

死亡事故や重篤な後遺障害を残してしまうような悲惨な交通事故を起こさないためにも、

今一度、飲酒運転の危険性を認識して欲しいと思います。

 

HIROSHIMA 飲酒運転ゼロ PROJECT」をご存知ですか?

 

応援団長を広島東洋カープの元プロ野球選手前田智徳さんが務めているのですが、

おそらく前田さんも、酒気帯び運転を行った橋本氏の行為に対して、怒っているはずです。

 

飲酒運転自体はもちろんのこと、飲酒運転による悲惨な交通事故を防止するためにも、

飲酒運転ゼロを一緒に目指しましょう!

 

 

 

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