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自転車でも交通事故における損害賠償責任は発生します!

2016.05.30

1 高額な慰謝料請求(損害賠償請求)をされてしまうことも

 

「自転車に乗っていて、相手方(歩行者)をケガさせ、弁護士さんから、100万円近い慰謝料を請求されているのですが、これって妥当なんですか?」

 

「自転車同士の事故なんですけど、相手から、修理代などを請求されているのですが、全額支払わないといけないのでしょうか。」

 

 

自転車と歩行者または自転車同士であっても、交通事故であることには違いなく、

交通事故の被害者または加害者の当事者のいずれかが、自動車に乗っている必要はありません。

 

 

ですので、自動車が関係する交通事故の損害賠償請求と同じで、

自転車と歩行者または自転車同士であっても、相手方に損害が生じていれば、

慰謝料などの請求(損害賠償請求)の話は生じてくるのです。

 

 

テレビや新聞などでも、自転車と歩行者との交通事故で、高額な損害賠償請求が認められた事例の報道がなされていますが、

実際、裁判所も、自転車による交通事故であっても、自動車による損害賠償算定基準で損害を算定しています。

 

 

 

 

ところで、交通事故における示談交渉(または損害賠償請求の金額の話)をする際、

相手方(またはその代理人弁護士)から、高額な慰謝料請求(損害賠償請求)をされて、焦ってご相談される方も多いようですが、

まずは落ち着いて、相手方に対し、損害賠償請求金額の根拠となった計算方法や根拠となった資料(診断書、治療費の領収証、修理見積書など)の

開示を求めることから始めるのが良いでしょう。

 

 

他方で、ケガをしたりした交通事故の被害者側も、過剰請求や不正請求と評価されないよう、

きちんとした計算方法を用い、損害賠償請求金額の根拠となった資料(診断書、治療費の領収証、修理見積書など)を

収集保管しておくようにしましょう。

 

 

 

2 自転車も「車両」に当たるので安全運転義務があります

 

「自転車に乗って道路を横断していたら、自動車にはねられ、自動車の修理代を請求されている。自分は悪くない(過失はない)はずだ。」

 

といったご相談がありました。

 

 

確かに、自動車と比較すれば、自転車の方が交通弱者に当たるので、保護されるべき存在といえそうです。

 

しかし、以前にもお話したかもしれませんが、「道路交通法」という法律で、

自転車は、「軽車両」として扱われ(道路交通法第2条第1項第11号)、

この「軽車両」は、「車両」(道路交通法第2条第1項第8号)として扱われているのです。

 

 

ですので、自転車には、安全運転義務(道路交通法第70条参照)が課されますので、

安全運転義務違反があれば、一定程度の過失が問題となり、その過失割合に応じて、

相手方に対する損害賠償責任を負う可能性があるのです。

 

 

実際、自転車に乗っていた人は軽傷で、自転車の修理代も少なくて済んだけど、

自動車を運転していた側の修理代が予想以上に高額で、

自転車側のみが、実質的には損害賠償金を払わなければならないといったケースもあります。

 

 

さて、皆さんは、「自転車安全利用五則」というのをご存知でしょうか。

 

① 自転車は、車道が原則、歩道は例外

 

② 車道は左側を通行

 

③ 歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行

 

④ 安全ルールを守る

 ・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止

 ・夜間はライトを点灯

 ・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

 

⑤ 子どもはヘルメットを着用

 

 

以上が「自転車安全利用五則」と言われるものですが、自転車を利用される皆さんは、このルールを守ることができているでしょうか。

 

このルールは、広島県警察のホームページにも掲載されているので、是非、ご覧になってみてください。

 

 

 

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