高次脳機能障害などの後遺障害・死亡事故・慰謝料・示談金など交通事故はお任せ下さい。交通事故弁護士による無料相談。

TEL 082-555-8919

さち総合法律事務所の特徴

082-555-8919

弁護士費用特約

 

弁護士費用特約とは自動車保険のオプションとして加入できる特約です。ほとんどの保険会社で加入することができます。

 

保険料は、年間1500円~2000円としている保険会社がほとんどのようです。(平成27年現在)

 

ちなみに、弁護士費用特約を利用しても、等級が下がったり、保険料が高くなることはありませんので安心してください。

 

 

弁護士費用特約を利用すると、その保険契約の契約者や家族、保険契約の対象としている車に搭乗している人などが、

人身事故や物損事故の被害に遭ってしまった場合に、相手方やその保険会社に対して損害賠償請求を行うときなどに

弁護士に依頼するための弁護士費用等や法律相談費用を、加入している保険会社が支払ってくれるという特約です。

 

 

自動車保険に加入していれば、事故の際には自分の保険会社の担当者が相手方と示談交渉にあたってくれます。

これは、加入している保険会社のサービスに「示談代行サービス」が付加されているからです。

 

しかしながら、全ての事故で示談交渉してくれるわけではありません。



例えば「信号待ちで停車中に後続車に追突された」といった自分に過失がない、相手の過失が100%の事故では、

被害者は自分の加入する保険会社が示談交渉をすることはできません。



なぜかというと、そもそも示談代行サービスは、被害者から損害賠償請求を受けた場合に、被保険者に代わって示談交渉をしてくれるサービスなのです。

 

交通事故で加害者になってしまった、または少しでも自分に過失が発生した場合に、相手からの請求を自分で対応するのは大変ですよね?

なのでそれを代行してくれるのです。

 

逆に言えば、相手の過失が100%の事故では、相手から請求を受けることはありません。そのため、示談の代行をしてはくれないのです。

 

 

そのため、自分で相手または相手の加入する保険会社に請求しなければならないのですが

弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用を気にすることなく、弁護士に依頼(=代行)してもらえるのです。

 

弁護士費用特約が使えるのはどんな時?

 

弁護士費用特約は、相手方やその保険会社に対して損害賠償請求を行うのであれば、事故直後でも示談交渉の時でもいつでも使うことができます。

 

もちろん、保険会社ごとに契約の定め(約款)があるので確認が必要ですが、

稀に、「相手と揉めていないと使えません」「示談交渉の時にしか使えません」と保険会社から言われるケースがあるようですが、

そのような条件を約款で定めている保険会社を見たことはありません。

 

さち総合法律事務所に弁護士費用特約を利用してご依頼されるかたの中には、事故に遭って数日後に、

「困っているわけではないのだけど、保険会社の話もよくわからないし、

電話や文書などのやりとりが面倒だから対応を任せたい」というご希望でご依頼をお受けすることも多くあります。

 

付加サービスではありますが、オプションとしてきちんと保険料を支払っているのですから、ご自身の希望で利用することができます。

 

弁護士費用特約が使えるのは契約者本人だけ?

 

弁護士費用特約は、使えるのにそれに気づいていない、もったいないケースが非常に多いのです。

 

契約する保険会社によっても特約を利用することができる適用範囲は異なりますが、基本的には以下のとおりです。

 

1.保険契約者本人

 

2.保険契約者の配偶者・内縁関係者

 

3.保険契約者本人と同居している親族(配偶者の親族を含む)

  例)保険契約者の妻の父が事故に遭った場合、同居していれば利用可能

 

4.保険契約者の未婚の子ども

  例)親もとを離れて暮らしている子どもが事故に遭った場合、結婚していなければ利用可能

 

5.保険契約車両に搭乗中の人

  例)保険契約車両搭乗中に事故に遭った場合、友人など、血縁関係に関わらず、搭乗者は利用可能

 

※実際には加入されている保険会社の約款を確認されてください※

 

 

弁護士費用特約の適用範囲はとても広くなっています。

 

相談されるかたの多くは、契約している車両での事故でなければ、利用することができないと思われているのですが

1~4のように、車両ではなく、保険契約者が親族にいればほとんどのケースで利用が可能なのです。

 

最近では、自動車保険以外にも、個人賠償保険、傷害保険、生命保険、火災保険などにも弁護士費用特約が付加されていることがありますので、

必ず確認してみることが大切です。

 

 

 

 

 

 

 

ご相談から契約までの流れ

  • STEP1STEP1

    まずは、お電話かメールにて、お気軽にお問い合わせください。
    その際、ご相談をスムーズに行うため、ご相談内容等を簡単にお伺いいたします。

  • STEP2STEP2

    弁護士と面談を行います。お持ちいただいた資料等をもとに、お客様のご質問・ご要望等をじっくりと伺います。

  • STEP3STEP3

    さち総合法律事務所が、事件の見通し・方針等も含めて、お手伝い出来ることをご提案。報酬・実費等のご案内もいたします。

  • STEP4STEP4

    方針や報酬等にご納得いただいた場合、契約締結となります(委任契約書や委任状等を作成します。)。
    早速、問題の解決に取りかかりましょう!

事務所案内

さち総合法律事務所

〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀3-12 新興ビル6階
TEL:082-555-8919 FAX:082-555-8918

交通事故は誰もが突然に被害者になってしまいます。
保険会社との後遺障害や慰謝料、過失割合についての示談金交渉、裁判。
むちうちなどの頚椎捻挫や骨折、高次脳機能障害といった傷病名や、病院での治療、
MRIやレントゲン検査。
分からない、聞いたこともないことばかりでとても不安になると思います。

交通事故の豊富な経験実績をもつ、
さち総合法律事務所(広島弁護士会所属 弁護士野村幸保)は
みなさまの交通事故の不安に全てお答えします。

高次脳機能障害などの後遺障害、死亡事故、慰謝料、示談金、示談交渉も交通事故の
ことは全てお任せ下さい。
相談料はもちろん無料。電話でのご相談も可能です。

広島県(広島市(中区・南区・東区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)・東広島市・廿日市市・福山市・ 呉市・尾道市・安芸高田市・竹原市・三原市・府中市・三次市・庄原市・大竹市・江田島市)・ 岡山県・山口県を含む中国地方全域を対応しておりますので、まずはお電話ください。

さち総合法律事務所(広島弁護士会所属 弁護士野村幸保)は広島中央交通安全協会の協会会員として交通事故や交通死亡事故を減らすため交通安全運動に協力しています。

さち総合法律事務所ホームページはこちら